【資格取得】ケアマネジャー

介護保険施設の加算を一覧にしました。メモ代わりに使いましょう。

◯才女性

介護保険施設の加算はどのようなものがありますか

加算とは事業所が一定の条件を満たすことでもらえる特典ボーナスの様なものですね。

事業所の収入はこの加算をいかに取っていくかが重要です。

加算には様々な種類があり、介護事業所は加算を満たして収入を得ています。

逆に一定の条件を満たしていないと減算と言って収入が減ってしまう場合もあります。

今回の記事では介護保険施設が得られる加算、減算を一覧にしました。

ケアマネ試験でも得られる加算の内容が問われていますのでしっかり学んでいきましょう。

筆者の紹介

  • 介護7年→看護学校へ入学。
  • 看護学校在学中に三度目の受験で第18回ケアマネジャー試験に合格しました。
  • 看護師国試験の勉強と並行して資格取得。
  • 看護師国家試験にも合格して現在は急性期病棟Ns

本記事の内容

  • 介護老人福祉施設の加算・減算
  • 介護保険施設の加算・減算
  • 介護医療院の加算・減算

詳しい介護施設については下記の記事を参考にしてください。

参考記事介護医療院とは何ですか? ケアマネ試験用の要点まとめ【3分で学習】

参考記事介護老人保険施設とは? 試験に出るポイント絞って徹底解説

参考記事介護老人福祉施設とは?~ケアマネ試験で覚えるべきポイント~

①介護老人福祉施設の加算・減算

日常生活継続支援加算

入所者の総数に対する重度者などの割合と介護福祉士の配置が一定の基準を満たしている場合

 

看護体制加算

常勤の看護師を1人以上配置しているなどの基準を満たしている場合。

 

夜勤職員配置加算

従来の個室、多床室であり入所者の人数に対し、適切な介護職員または看護職員を配置した場合。

 

準ユニットケア加算

ユニットケア型施設に準ずるケアを行っている従来型施設の場合

 

生活機能向上連携加算

訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医師が特定施設を訪問し、機能訓練指導員などと共同で利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、その計画に基づき計画的に機能訓練を行っている場合。

 

個別機能訓練加算

専従の機能訓練員である理学療法士を利用者に対し適した数を配置し、機能訓練指導員等が共同して利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合。

 

若年性認知症入所者受入加算

若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていサービスを提供している。

 

常勤医師配置加算

常勤専従の医師を1人以上配置している場合。

 

障害者生活支援体制加算

視覚・聴覚・言語障害者、知的障害者、精神障碍者である入所者の割合が一定以上の施設において、視覚障害等に対する生活支援に関し専門性を有する障害者生活支援員を常勤専従で所定の数以上配置している場合。

 

初期加算

事業所に登録した日から起算して30日以内の期間、または30日を超える病院・診療所などへの入院後に再び利用を開始した場合。

 

再入所時栄養連携加算

入所者が医療機関に入院し、経管栄養または嚥下調整食の新規導入など、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要になった場合について、施設の管理栄養士が医療機関の管理栄養士と連携して、再入所の栄養ケア計画を作成した場合。

 

退所時等相談援助加算

  • 退所前訪問相談員援助加算・・・入所者の退所前に介護支援専門員や生活相談員などが居宅を訪問し、相談援助を行った場合。
  • 退所後訪問相談援助加算・・・入所者の退所後30日以内に介護支援専門員や生活相談員などが居宅を訪問し、相談援助を行った場合。
  • 退所時相談援助加算・・・退所時に必要な相談援助などを行った場合。

 

退所前連携加算

退所前に指定居宅介護支援事業者と連携し、必要な情報を提供した場合。

 

栄養ケアマネケマネジメント加算

管理栄養士を常勤で1人以上配置し、多職種の共同して栄養ケア計画の作成など、栄養改善サービスを行った場合。

 

低栄養リスク改善加算

低栄養リスクの高い入所者に対して、多職種が共同して栄養管理をするための会議を行い、低栄養状態の改善などを行うための計画を作成し、医師または歯科医師の指示を受けた管理栄養士または栄養士が栄養管理を行った場合。

 

経口移行加算

医師の指示に基づき多職種が共同して、経管により食事摂取している入所者ごとに経口移行計画を作成し、計画に従って医師の指示を受けた管理栄養士または栄養士による栄養管理および言語聴覚士または看護職員による支援が行われた場合。

 

経口維持加算

経口による食事摂取ができるが摂食機能障害があり、誤嚥が認められる入所者に対し、医師または歯科医師の指示に基づき多職種が共同して食事の観察および会議などを行い、入所者ごとに経口維持計画を作成して、管理栄養士または栄養士が栄養管理を行っている場合。

 

口腔衛生管理体制加算

歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に対する口腔ケアについての技術的助言・指導を月1回以上行い、入所者の口腔ケアマネジメントにかかる計画が作成されている場合など。

 

口腔衛生管理加算

口腔衛生管理体制加算を算定している施設において、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が月2回以上口腔ケアを行うこと、入所者にかかる口腔ケアについての具体的な技術的助言や指導を介護職員に行っていることなどの要件を満たした場合。

 

療養食加算

医師の食事せんに基づく療養食を提供した場合に1日につき3食を限度に1色単位で算定。

 

配置医師緊急時対応加算

配置医師との入所者に対する緊急時の注意事項や病状などについての情報共有の方法や、日曜・時間帯ごとの医師との連絡方法、診療を依頼する具体的状況などについて、具体的な取り決めがなされているなどの基準に適合する施設を訪問し診療を行い、その理由を記録した場合。

 

看取り介護加算

常勤の看護師を1人以上配置し、24時間連絡体制を確保して、看取りに関する方針を定めて、入所者またはその家族に内容を説明し同意を得ている、また多職種が協議し、適宜指針の見直しを行い、看取りに関する職員研修を行っているなど一定の基準に適合する施設が、医師が回復が見込めないと診断した入所者に対し、看取り介護を行った場合。

 

在宅復帰支援機能加算

入所者の退所後の在宅生活について家族と連絡調整を行い、指定居宅介護支援事業者と連携して、一定以上の在宅復帰を実現している場合。

 

在宅・入所相互利用加算

在宅と施設それぞれの介護支援専門員が情報交換を十分に行い、複数の利用者が在宅期間や入所期間(3か月を限度)を定めて施設の居室を計画的に利用する場合。

 

認知症専門ケア加算

利用者総数のうち半数以上が日常生活に支障をきたすおそれのあるある症状もしくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者であることから介護を必要とする認知症の者であること、認知症介護にかかる専門的な研修を修了しているものを配置し、チームで認知症ケアを実施している場合。

 

認知症行動・心理症状緊急対応加算

認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に短期入所生活介護を利用することが適当であると医師が判断した利用することが適当であると医師が判断した利用者に対し、サービスを提供した場合。

 

褥瘡マネジメント加算

褥瘡予防のため、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員などが共同して褥瘡ケア計画を作成するなど、継続的に入所者ごとの褥瘡管理を行い、少なくとも3か月に1回、計画を見直す場合。

 

排せつ支援加算

排泄障害などがあるために排泄介護を要する入所者に対し、多職種が共同して原因などについて分析し、支援計画を作成するなどの要件を満たした場合。

 

サービス提供体制強化加算

介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合や、看護・介護職員の総数のうち常勤職員の占める割合、勤務年数3年以上の者の配置の割合などが基準に適合している。

 

介護職員処遇改善加算

介護職員の賃貸改善などに関する計画書を作成し、加算の算定額に相当する賃貸の改善を実施しているなど所定の要件を満たした事業所が、サービスを提供した場合。

 

介護職員等特定処遇改善加算

介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定している事業所を対象に、経験・技能のある介護職員その他の職員の賃金改善などに関する計画書を作成し、加算の想定額に相当する賃貸の改善を実施しているなど所定の要件を満たした事業所がサービスを実施した場合。

 

減算一覧

  • 緊急やむを得ない事情により身体拘束等を行った場合の記録および身体拘束等の適正化を図るための基準を満たしていない場合。
  • 夜勤職員の勤務条件に関する基準を満たしていない場合
  • 入所者数が入所定員を超えた場合
  • 一定の人員規準を満たしていない場合

 

②介護老人保健施設の加算・減算

短期集中リハビリテーション実施加算

入所者に対し医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が、入所日から起算して3か月以内の短期に集中的にリハビリテーションを行った場合。

 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

一定の施設基準を満たす施設において、認知症の入所者に対し、医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が、入所日から起算して3か月以内の期間に集中的なリハビリテーションを個別に行った場合。

 

ターミナルケア加算

入所者に対し計画的にターミナルケアを行った場合。入所者の死亡日の30日以前を対象に算定

 

再入所時栄養連携加算

入所者が医療機関に入院し経管栄養または嚥下調整食の新規導入など、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合について、施設の管理栄養士が医療機関の管理栄養士と連携して、再入所後の栄養ケア計画を作成した場合

 

退所時支援等加算

  • 試行的退所時指導加算・・・試行的退所時に、退所後の療養上の指導を行った場合。
  • 退所時情報提供加算・・・退所後の主治医に対し、入所者の診療状況を示す文書を添えて入所者の紹介を行った場合。
  • 退所前連携加算・・・退所前に指定居宅介護支援事業者と連携し、必要な情報を提供した場合

 

訪問看護指示加算

訪問看護などの必要な入所者の退所時に、施設の医師が指定訪問看護ステーションなどに対して訪問看護師指示書を交付した場合。

 

栄養マネジメント加算

常勤の管理栄養士を1人以上配置し、多職種の共同による栄養ケア計画の作成、計画に基づく栄養管理の実施、定期的な記録、評価などを行った場合。

 

低栄養リスク改善加算

低栄養リスクの高い入所者に対して、多職種が共同して栄養管理を行うための会議を行い、低栄養状態の改善などを行うための計画を作成し、医師または歯科医師の指示を受けた管理栄養士または栄養士が栄養管理を行った場合。

 

かかりつけ医連携薬剤調整加算

6種類以上の内服薬が処方されている入所者の処方方針を施設の施設の医師と主治医が合意し、内服薬を1種類以上減少させた場合。

 

所定疾患施設療養費

(Ⅰ)肺炎、尿路感染症、帯状疱疹の入所者に対し、投薬、検査、注射、処置などを行い、その内容を記録、前年度の実施状況を公表している場合。(Ⅱ)Ⅰに加えて、医師が感染症対策に関する研修を受講している場合。

 

入所前後訪問指導加算

入所期間が1か月を超えると見込まれる者の入所予定日前30日以内または入所後7日以内に、その入所者が退所後に生活する居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定と診療方針を決定を行った場合。

 

認知症情報提供加算

認知症のおそれがあり、施設内での診断が困難であると判断された入所者を、認知症疾患医療センターなど専門機関に紹介した場合。

 

地域連携診療計画情報提供加算

診療報酬の地域連携診療計画管料または地域連携診療計画退院時指導料を算定して保険医療機関を退院した入所者に対して、その保険医療機関が地域連携診療計画に基づいて作成した診療計画に基づき、入所者の治療などを行うとともに、入所者の同意を得た上で、退院した日の属する月の翌日までに、地域連携診療計画管理料を算定する病院に入所者にかかる診療情報を文書により提供した場合。

 

その他

  • 夜勤職員配置加算
  • 認知症専門ケア加算
  • 認知症ケア加算
  • 認知症行動・心理症状緊急対応加算
  • 若年性認知症入所者受入加算
  • 初期加算
  • 経口移行加算
  • 経口維持加算
  • 口腔衛生管理体制加算
  • 口腔衛生管理加算
  • 療養食加算
  • 排せつ支援加算
  • サービス提供体制強化加算
  • 介護職員処遇改善加算
  • 介護職員等特定処遇改善加算
  • 介護療養型老人保健施設を除く
  • 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
  • 褥瘡マネジメント加算

 

 

介護療養型老人保健施設のみ

特別療養費

利用者に対して、指導管理などのうち日常的に必要な医療行為を行っていた場合。

 

療養体制維持特別加算

転換前の療養病床での介護職員の配置体制を維持した場合。

 

在宅復帰支援機能加算

入所者の退所後の在宅生活について家族と連絡調整を行い、指定巨T買う介護支援事業者と連携して、一定割合以上の在宅復帰を実現している場合。

 

 

減算一覧

  • 夜勤職員の勤務条件に関する基準を満たして場合
  • 入所者数が入所定員を超えた場合
  • 一定の人員規準を満たしていない場合
  • ユニットケアについて、一定の条件を満たしていない場合
  • 緊急やむを得ない事情により身体拘束をなどを行った場合の記録および身体的拘束等の適正化を図るための基準を満たしていない場合

介護医療院

重度認知症疾患療養体制加算

入所者のすべてが認知症であり、精神保健福祉士や看護職員を一定数以上配置し、精神科病院との連携を図っている場合など。

 

移行定着支援加算

介護医療院への転換後、転換前後におけるサービスの変更内容を利用者およびその家族や地域住民等に丁寧に説明し、地域ンの行事や活動等に積極的に関与している場合。届け出を行った日を起算日として1年間に限り算定可能。2021年3月までの期限あり。

 

特別診療費加算

利用者に対して、指導管理、リハビリテーションなどのうち、日常的に必要な医療行為を知った場合。

 

緊急時施設診療費

利用者の病状が著しく変化した場合に、緊急その他のやむ得ない事情により、緊急時治療管理や特定治療を行った場合

 

退所時等指導加算

  • 退所前訪問指導加算:退所前に居宅を訪問し、退所後の療養上の指導を行った場合。
  • 退所後訪問指導加算:退所後30日以内に居宅を訪問し、退所後の療養上の指導を行た場合。
  • 退所時指導加算:退所時に退所後の療養上の指導を行った場合。

 

その他

  • 初期加算
  • 再入所時栄養連携加算
  • 認知症専門ケア加算
  • 認知症行動・心理症状緊急対応加算
  • 退所時情報提供加算
  • 退所前連携加算
  • 訪問看護指示加算
  • 栄養マネジメント加算
  • 低栄養リスク改善加算
  • 経口移行加算
  • 経口維持加算
  • 口腔衛生管理体制加算
  • 口腔衛生管理加算
  • 療養食加算
  • 在宅復帰支援機能加算
  • 夜間勤務等看護
  • 若年性認知症入所者受入加算
  • 排せつ支援加算
  • サービス提供体制強化加算
  • 介護職員処遇改善加算
  • 介護職員等特定処遇改善加算

減算一覧

  • 夜勤職員の勤務条件に関する基準を満たしていない場合
  • 一定の人員規準を満たしていない場合
  • 入所定員を超過している場合
  • ユニットケアについて一定の条件を満たしていない場合
  • 身体拘束廃止未実施減算
  • 療養環境減算

まとめ

今回の記事の内容は以下です。

  • 介護老人福祉施設の加算・減算
  • 介護老人保健施設の加算・減算
  • 介護医療院の加算・減算

今回の記事はブックマークしておいてメモ代わりに活用することをおすすめします。

分からなくなったらその都度、確認してみましょう。

この記事はケアマネのテキストを参考にしています。

ケアマネの教材が気になる方は下記の記事を参考にしてください。

参考記事【徹底比較】ケアマネの通信講座 超大手5社

参考記事【画像で解説】ユーキャンのケアマネ教材【実際に使用してみた感想

ユーキャンの詳細は下記を参照にしてください。

 

\\\7人1人がユーキャンで合格中///

詳しくはコチラ

介護士を7年経験。副業アルバイトも加え猛烈に働き1年間で200万円貯金し看護学校へ。看護師へ転職し現在は急性期病院で2年目Ns+副業として介護施設でアルバイト+ブログにて情報発信中。ブログでは2桁の収益化に成功。

-【資格取得】ケアマネジャー

© 2022 介護の資格.com Powered by AFFINGER5