【資格取得】ケアマネジャー

【メモ帳替わり】介護保険の3つの施設基準を一覧にしました。

◯才女性

介護保険施設について基準を教えてください。

介護保険における施設基準は試験にも出題される重要な情報。

廊下の幅や、居室の床面積など細かな基準があり覚えるのはとても大変ですよね。

私も苦労しました。

今回の記事ではそんな施設基準を覚えやすいように一覧にしました。

この記事をブックマーク、保存しておくことでスマホ一つでいつでも確認することができます。

筆者の紹介

  • 介護7年→看護学校へ入学。
  • 看護学校在学中に三度目の受験で第18回ケアマネジャー試験に合格しました。
  • 看護師国試験の勉強と並行して研修を受講し資格取得。
  • 看護師国家試験にも合格して現在は看護師として急性期病院に勤務しています。

本記事の内容

  • 介護老人福祉の基準
  • 施設介護老人保健施設の基準
  • 介護医院の基準

介護老人福祉施設

この記事では『人員・構造基準』について言及しています。

その他の詳細は下記の記事にて紹介しているのでそちらを参考にしてくださいね。

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介護老人福祉施設の人員規準

 

医師

入所者に対し、健康管理および療養上の指導を行うために必要な数

 

生活相談員

入所者100人またはその端数を増すごとに常勤で1人以上

 

介護職員・看護職員
  • 入所者3人またはその端数を増すごとに常勤換算で1人以上。看護職員のうち1人以上は常勤でなければならない。
  • また、看護職員の数は次のように入所者で異なる。
  • 入所者数が30人を超えない:常勤換算で1人以上
  • 入所者数が30人を超えて50を越えない:常勤換算で2人以上
  • 入所者数が50人を超えて130人を超えない:常勤換算で3人以上
  • 入所者数が130人を超える:常勤換算で3人に、入所者数が50人またはその端数を増すごとに1人加えた数以上。

 

栄養士
  • 1人以上。
  • 入所定員が40人を超えない施設では、他施設の栄養士との連携があれば配置しなくてもよい。

 

機能訓練指導員

1人以上。兼務可。

 

介護支援専門

入所者100人またはその端数を増すごとに常勤専従で1人以上。

介護老人福祉施設の設備基準

 

居室
  • 1室あたり定員1人。
  • ただし、サービスの提供上必要と認められる場合は2人も可。
  • 利用者1人当たりの床面積は10.65㎡以上。
  • ブザーまたはこれに代わる設備を設ける。

 

廊下

幅18m以上、中廊下は幅2.7m以上。

 

静養室

介護職員室または看護職員室に近接して設けること。

 

浴室

要介護者が入浴するのに適したものとすること。

 

洗面設備

要介護者が利用するのに適したものを、居室のある階ごとに設ける。

 

便所

ブザーまたはこれに代わる設備をもち、かつ要介護者がりようするのに適したものを、居室のある階ごとに居室に近接して設ける。

 

医務室
  • 医療法に規定する診療所であること。
  • 入所者を診療するために必要な医薬品および医療機器を備えるほか、必要時に応じて臨床検査設備を設けること。

 

食堂および機能訓練室

それぞれ必要な広さを有するものであって、必要な備品を備えること。

合計した面積3㎡×入所定員以上とすること。

 

消化設備その他

非常災害の際に必要な設備を設けること。

 

介護老人福祉施設には、10人以下を生活単位としてケアを実施するユニットケアが存在します。

大まかに従来の基準に沿っていますが一部独自の基準を設けています。

ユニット型の人員規準

介護職員または看護職員

昼間はユニットごとに常時1人以上。夜間および深夜は2ユニットごとに1人以上。

※ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置する。

 

 

ユニット型の設備基準

居室
  • 原則個室2人部屋も可)床面積10.65㎡以上、2人部屋の場合は21.3㎡以上とする。
  • ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。
共同生活室
  • 1つの共同生活室の床面積は2㎡×ユニットの入居定員を標準とする。
  • いずれかのユニットに属するものとし、そのユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
  • 必要な設備および備品を備えること。
便所・洗面設備
  • 介護者が使用するのに適したものを、居室ごとまたは共同生活室ごとに適当数設けること。
  • 便所には、ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。
廊下

幅1.8m以上、中廊下は幅2.7m以上

介護老人保健施設

介護老人保健施設の人員規準

 

医師
  • 常勤換算で入所者数を100人で除した数以上。
  • 原則として常勤で1人以上の配置が確保されてなければならない

 

薬剤師

適当数

 

看護職員または介護職員

入所者人またはその端数を増すごとに常勤換算で、1人以上

 

支援相談員
  • 1人以上。
  • 入所者の数が100人以上の施設の場合、常勤1人に加え、常勤換算で100を超える部分を100で除した数以上

 

理学療法士、作業療法士または言語聴覚士

常勤換算で入所者数を100で除した数以上

 

栄養士

入所者の数が100人以上の施設の場合、1人以上。

 

介護支援専門員
  • 常勤換算で1人以上。
  • 入所者100人またはその端数を増すごとに1人を標準とする。
  • 増員した介護支援専門員については非常勤でもよい。
  • 支障なければ兼務も可

 

調理員、事務員その他の従業者

適当数

 

介護老人保健施設の設備基準

 

療養室
  • 1室あたり定員4人以下。
  • 入所者1人当たり8㎡以上の床面積を有すること。
  • ナース・コールを設置すること。

 

機能訓練室

1㎡×入所者定員以上の面積を有し、必要な機械・器具を備えること。

 

談話室

入所者同士やその家族が談話できる広さを有すること。

 

食堂

2㎡×入所定員以上の面積を有すること。

 

レクリエーション・ルーム

十分な広さを有し、必要な設備を備えること。

 

浴室
  • 身体の不自由な人が入浴するのに適していること。
  • 一般浴槽のほか、特別浴槽を設けること。

 

洗面所・便所、サービス・ステーション

療養室のある階ごとに設けること。

 

診察室

診察を行うのに適切なもの

 

調理室

食器などを清潔に保管する設備を整えること

 

汚物処理室
  • ほかの施設と区別された一定のスペースを有すること
  • 洗濯室または洗濯場など

 

構造設備
  • 建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物であること
  • 療養室が2階以上にある場合は、屋内の直通階段やエレベーターを1人以上設置すること
  • 療養室が3階以上にある場合は、避難階段を2以上設けること。
  • 階段には手すりを設けること。
  • 廊下幅1.8㎡以上。中廊下幅2.7m以上。手すり、常夜灯をせ設けること。
  • 消化設備その他非常災害時に際して必要な設備を設けること。

介護老人保健施設には、ユニットケアを行うユニット型があります。

概ね10人以下をひとつの生活単位としてケアを行っていきます。

基準は、ユニット部分など独自に定められている部分以外は従来型の基準に準じます。

ニット型の人員規準

介護職員または看護職員

昼間はユニットごとに常時1人以上。夜間および深夜は2ユニットごとに1人以上

※ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置する。

ユニット

1ユニットの定員はおおむね10人以下

 

 

ユニット型の設備規準

療養室
  • 原則個室サービスの提供上必要と認められる場合は2人部屋も可)床面積10.65㎡以上
  • 2人部屋の場合は21.3㎡以上とする。
  • ナースコールなどを設けること。
便所・洗面設備

身体が不自由な者が使用するのに適当数設けること。便所には、ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。

  • 機能訓練室
  • 診察室
  • 廊下 幅1.8m以上、中廊下は幅2.7m以上。

介護医院

介護医院の人員規準

 

医師

常勤換算で、原則としてⅠ型入所者の数を48で除した数に、Ⅱ型入所者の数を100で除した数に加えて得た数以上

 

薬剤師

Ⅰ型入所数を150で除した数に、Ⅱ型入所者数を300で除した数に加えた数以上

 

看護職員

常勤換算で入所者数を6で除した数

 

介護職員

常勤換算でⅠ型入所者数を5で除した数に、Ⅱ型入所者数を6で除した数を加えて得た数以上

 

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

施設の実情に応じた適当数

 

栄養士

入所定員100人以上の施設の場合、1人以上。

 

介護支援専門員
  • 常勤換算で1人以上。
  • 入所者100人またはその端数を増すごとに1人を標準とする。
  • 増員した介護支援専門員については非常勤でもよい。
  • 支障がなければ兼務可

 

診療放射線技師、調理員、事務員その他

適当数

介護医院の設備基準

 

療養室
  • 1室当たり定員4人以下。
  • 入所者1人当たりの床面積は8㎡以上。
  • ナース・コールを設置すること。

 

診察室

医師が診察を行う施設、臨床検査施設、調剤を行う施設を有すること。

 

処置室

適切な広さを有する施設、エックス線装置を有すること。

 

機能訓練室

原則40㎡以上の面積を有し、必要な機器・器具を備えること。

 

食堂

入所者1人当たり1㎡以上の面積を有すること。

 

浴室
  • 身体の不自由な人が入浴するのに適していること。
  • 一般浴槽のほか、特別浴槽を設けること。

 

その他

談話室、レクリエーション・ルーム、洗面所、便所、サービス・ステーション、調理室などを設けること。

 

構造設備
  • 建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物であること。
  • 療養室が2階以上にある場合は、屋内の直通階段やエレベーターを1人以上設けること。
  • 療養室が3階以上にある場合は、避難階段を2人以上設けること。
  • 診察室に使用する電気、光線、熱、蒸気、ガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずること。
  • 階段には手すりを設けること
  • 消化器設備その他非常災害時に際して必要な設備を設けること。

まとめ

今回の記事では以下の詳細をまとめました。

まとめ

  • 介護老人福祉の基準
  • 施設介護老人保健施設の基準
  • 介護医院の基準

施設基準は過去にも問われていますので試験に備えてしっかり確認しておきましょう。

参考記事介護保険 認定までの流れを5stepで詳しく解説

参考記事【簡単】介護保険審査会とは?要点を徹底解説します。

今回の記事はユーキャンの教材を参考に作成しています。

ユーキャンのケアマネ教材の使用感や詳細は記事にしてあるので気になる方は『そちら』を確認してみてください。



介護士を7年経験。副業アルバイトも加え猛烈に働き1年間で200万円貯金し看護学校へ。看護師へ転職し現在は急性期病院で2年目Ns+副業として介護施設でアルバイト+ブログにて情報発信中。ブログでは2桁の収益化に成功。

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