【資格取得】ケアマネジャー

グループホームの料金について 加算のしくみを超簡単に解説。

◯才男性

利用料金の計算はどのように行われていますか

このような声にお応えします。

特養に比べ比較的に高いイメージがあるグループホームですが本当にそうでしょうか。

そもそも介護サービス費の利用料金の計算方法とは?

よく分からないですよね。

結果から言ってグループホームの料金は事業所ごとに異なります。

もしこの記事を読むあなたが介護関連の仕事をしているなら『加算』『減算』という言葉は必ず知っておきましょう。

今回の記事では介護保険のプロであるケアマネ資格を所持している私が簡単にグループホームについて紹介していきます。

筆者の紹介

  • 介護7年→看護学校へ入学。
  • 看護学校在学中に三度目の受験で第18回ケアマネジャー試験に合格しました。
  • 看護師免許も保有しており現在は急性期病棟Nsです。

本記事の内容

  • 介護保険の利用者負担とは
  • グループホームの利用料の計算の仕方
  • 加算一覧

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グループホームの料金について 加算のしくみを超簡単に解説。

グループホームの利用にかかるお金は以下です。

  • 初期費用
  • 食費
  • 日常生活費(オムツ、理美容代など)
  • 介護保険の自己負担分

初期費用は0~数万円で事業所ごとによって異なります。

食費、日常生活費も同様ですね。

介護保険の自己負担分について解説していきます。

利用者の自己負担

介護保険では基本的に総額の1割~3割を利用者が負担することになっています。

負担割合については所得によって決められています。

所得金額 利用者負担

年金収入など 340万円

(夫婦世帯の場合は463万円)

3割

年金収入など 280万円

(夫婦世帯の場合は346万円)

2割
年金収入など 280万円 1割

自分がどの程度の収入があるのかをしっかり確認しておきましょう。

介護保険サービスの計算方法

介護保険では各サービスごとに一日の単位が決まっています。

1日の単位数×1か月=〇〇万円

この〇〇万円のうち自己負担額の1~3割のを自己負担するというわけですね。

一単位の単価は地域によって異なます。

グループホームの単位数は1施設にいくつのユニットがあるかで異なります。

    要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
単位数 1ユニット 745 759 795 818 835 852
2ユニット以上 743 747 782 806 822 838

また重要なのが『加算』です。

『加算』とは事業所が頑張った分に与えられるボーナスポイントのようなものです。

例えば医療連携体制加算では看護師を1人以上配置もしくは連携し、24時間連絡体制を確保している場合に加算がされます。

加算が取れればその分だけ1日当たりの単位数が上がり料金が増します。

このように言うと利用する側がデメリットのように感じるかもしれませんが、

『口腔状態を改善する』『看護師の配置を行い健康管理を手厚くする』など

『加算を取る=質のいいサービスを提供する』ということに他なりません。

良いサービスに対価を払うのは当然のことですね。

逆にやるべきことを行っていないと、『減算』もあり得ます。

利用料金を見る上でどのような加算を取っているのかを確認してみるのもいいですね。

グループホームでとれる加算を一覧にしてみましたので参考にしてみてください。

看取り介護加算(短期利用を除く)

常勤の看護師を1人以上配置し、24時間連絡体制を確保して看取りに関する方針を定めて、入所者またはその家族に内容を説明し同意を得ている。

また多職種が協議し、適宜指針の見直しを行い、看取りに関する職員研修を行っているなど一定の基準に適合する施設が、医師が回復が見込めないと診断した入所者に対し看取り介護を行った場合。

死亡日以前4日以上30日以下 144単位/日

死亡日の前日及び前々日 680単位/日

死亡日 1280単位/日

初期加算(短期利用を除く)

利用を開始した日、または入所(入居、入院、登録)した日から起算して30日以内の期間に算定

初期加算 30単位/日(入居した日から30日以内)

退居時相談援助加算(短期利用を除く)

利用期間が1か月を超える利用者の退去時に、退去後のサービスについて相談援助を行い、かつ、退去の日から2週間以内に市町村および老人介護支援センターまたは地域包括支援センターに情報を提供した場合。

退居時相談援助加算 400単位/回(1人につき1回を限度)

認知症専門ケア加算(短期利用を除く)

利用者総数のうち半数以上が日常生活に支障をきたすおそれがある。

ある症状もしくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者であることから介護を必要とする認知症の者であること、認知症介護にかかる専門的な研修を修了しているものを配置し、チームで認知症ケアを実施している場合。

認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

口腔衛生管理体制加算(短期利用を除く)

歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に対する口腔ケアについての技術的助言・指導を月1回以上行い、入所者の口腔ケアマネジメントにかかる計画が作成されている場合など。

口腔衛生管理体制加算 30単位/月

栄養スクリーニング加算(短期利用を除く)

事業所の従業員が、利用開始時および利用中6ヶ月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、その利用状態に関する情報を利用者担当の介護支援専門員に提供した場合に算定

栄養スクリーニング加算 5単位/回(6月に1回を限度)

認知症行動・心理症状緊急対応加算(短期利用のみ)

短期利用共同生活介護費について、医師が、認知症による認知機能の障害に伴う妄想・幻覚・興奮・暴言等の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定認知症対応型共同生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、当該日又はその次の日に利用を開始した日から起算して7日を限度として加算します。

判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録すること。

事業所も判断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録することが求められます。

認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日

夜間支援体制加算

共同生活住居の数が1つの事業所であり、夜勤を行う介護従業者および宿直勤務にあたる者の合計数が、2以上であること

共同生活住居の数が2つ以上の事業所であり、夜勤を行う介護従業者および宿直勤務にあたる者の合計数が、共同生活住居の数に1を加えた数以上であること

1ユニットの場合 (Ⅰ)50単位/日

2ユニットの場合 (Ⅱ)25単位/日

医療連携体制加算

医療機関等との連携などにより看護師を1人以上確保し、24時間連絡体制の確保などをしている場合や、喀痰吸引または経鼻胃管や胃ろう等が行われている状態の入居者が1人以上あり、看護職員を常勤換算で1人以上配置している場合。

医療連携体制加算(Ⅰ) 39単位/日

医療連携体制加算(Ⅱ) 49単位/日

医療連携体制加算(Ⅲ) 59単位/日

(※医療連携体制加算(Ⅱ)、(Ⅲ)は2018年度(平成30年度)介護報酬改定で新設)

生活機能向上連携加算

訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、医師が事業所を訪問し、計画作成担当者と共同してアセスメントを行い、生活機能向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成し、計画に基づきサービスを提供した場合。

生活機能向上連携加算 200単位/月

若年性認知症利用者受入加算

若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていサービスを提供している。

若年性認知症利用者受入加算 120単位/日

サービス提供体制強化加算

介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合や、看護・介護職員の総数のうち常勤職員の占める割合、勤務年数3年以上の者の配置の割合などが基準に適合している。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

介護職員処遇改善加算

介護職員の賃貸改善などに関する計画書を作成し、加算の算定額に相当する賃貸の改善を実施しているなど所定の要件を満たした事業所が、サービスを提供した場合。

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×111/1000

介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×81/1000

介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×45/1000

介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき +(Ⅲ)の90/100

介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 1月につき +(Ⅲ)の80/100

身体拘束廃止未実施減算(減算)

緊急やむを得ない事情により身体的拘束等を行った場合の記録および身体的拘束等を適正化を図るための基準を満たしていない場合は減算されます。

身体拘束廃止未実施減算  75~85単位/日

ニップクケアサービス株式会社HP参照

社保審-介護給付費分科会資料参照

例:1ヶ月当たりのどれだけの支払いが生じるか計算してみました。

例えば要介護3の利用者がグループホームに入居していた場合の介護サービス費は以下のようになります。

介護サービスの月の支払いは23.000円になります。

要介護3

1か月30日

1割負担で仮定して計算しています。

賃料 50.000円
食費

45.000円

(1.500円/日)

日常生活費(オムツなど) 10.000円
介護サービス料 23.000円

月の支払いの合計額 128.000

まとめ

以下のことを解説しました。

まとめ

  • 利用者の自己負担割合
  • グループホームの加算一覧
  • 一か月に生じる支払い額はいくらか

利用の際には料金の他、グループホームの雰囲気などもしっかり確認しておきましょう。

事業所ごとに取組みがまったく異なりますよ。

ケアマネ試験では加算の種類なども問われますのでサービスごとに加算とどのような内容なのか目は通しておきましょうね。

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